平成27年 11月
申請方法から要介護認定までの流れ

●介護サービスを受けるには

介護サービスを受けるには、要介護認定の申請が必要となります。
要介護認定とは、介護を必要としている人が「どれくらい、介護サービスを行う必要があるか」を判断するものです。保険者である市町村が調査を行い、要介護度を判定します。
家族を介護する必要を感じたら、申請の手続きをしましょう。
介護保険の申請方法

①相談できる窓口

介護される人が居住の市町村役場の窓口(介護保険課など)で申請を行います。申請の際、本人の介護保険証(40~64才の人は健康保険証)と主治医の意見書、印鑑などが必要となります。
主治医意見書は、申請書に主治医の名前・病院名などを記入するだけです。
申請後、市町村から主治医に意見書の作成が依頼されます。主治医がいない場合は役所に相談し、高齢者医療に理解がある医師を紹介してもらいましょう。
申請は家族が代理で申請することもできます。
「地域包括支援センター」で申請の受付や代行も可能なので、所在を確認して相談することもできます。

②訪問調査

申請後、本人のもとへ市町村の「認定調査員」(指定居宅介護支援事業者などに委託していることもあります)が訪れ、心身の状況などについて聞き取り調査(認定調査)を行い、その結果および主治医意見書に基づくコンピューター判定(一次判定)を行います。

③介護認定審査会

一次判定データは、市区町村に設けられた介護認定審査会にかけられ、保健、医療、福祉の専門家などが一次判定、訪問調査の結果と主治医意見書を基に、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準により審査します。

④要介護・要支援の認定

申請日から30日以内に「認定通知書」と「被保険者証」が届きます。
要介護度区分に合わせて、ケアマネージャーが介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成していきます。